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法律の運用について

 投稿者:Initial_P  投稿日:2001年 1月13日(土)01時24分3秒
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  いくつかの私の発言をこの『投稿記録』から誤って消してしまったようです。
記録を残しておくために消してしまった発言を再度アップします。

なおこの発言の
交通取り締まりに“NO!”といえるBBS<別館>への投稿時間は: 1月 8日(月)15時21分48秒です。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今井氏が「現場の警察官と組織を分けて考えなければならない」と書いたの
は昨年の7月の『警察ご意見番』が初めてです。
同様に“法律の運用”という記述は今井氏のサイトには存在しません。私が
今井氏の“法律の運用”というご発言や記述を確認したのはこの1月7日の
ご発言が初めてなのです。

なお私のサイトには“行政の運営”としての記述が目立つ場所に
1998年7月から置いてあります。
ついでに言えば“行政の運営”を含めた三要素はある100年も前のとてもマイナーな海外
の行政論から拾ったものであって日本で一般的に論じられているものではありません。

今井氏が“法律の運用”(行政の運営)を口にするなら‘納得のいかない理由’
を定義すべきでは?

ケーススタディ

1.第三京浜で覆面パトを使った『違反は違反』の取締りをするなら、
  時速80kmの速度規制は不条理
2.時速80km規制の第三京浜では、
  覆面パトを使った『違反は違反』の取締りは不条理


“規制”と“取締り”を入れ替えたこのふたつの意見は、第三京浜を時速80
キロで走ったら流れにのれずにかえって危険、という“交通実態”を認識し
て始めて説得力を持ちます。
つまりその場所を知る者でなければ、速度超過取締りが理にかなっているか
それとも不条理か(納得すべきか否か)を客観的で公正に議論することなど
できません。

クルマ社会に否定的な大衆は警察の取締りが事故をなくす決定的手段と信じ
て疑いません。
“法規”とその運営が道路と“そこを走るクルマの実態”に照らして妥当な
のかどうかを明らかにしていかなければ、交通安全の大義を一任されている
警察と交通安全を願う世論に立ち向かうことはできないのですよ。


今井氏の言い訳が単に「交通安全を見直すきっかけ」だけなら、私は速やか
にここから立ち去ります。しかし「(違反が事実であったとしても)納得いか
なければ闘え!」としながら、納得いかない理由を定義しようとせず、さら
に変革の可能性をチラ付かせるのなら徹底的にヤリましょう。

言い換えれば、今井氏が‘納得のいかない理由’を定義するなら
私が今井氏の論理に反論する材料はありません。

      Initial_Pの発言記録  vol.1  vol.2
      警察ご意見板発言記録   PBI/交通行政監察官室
 

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