『交通取締りへ“NO”といえるBBS<別館>』への投稿記録〜その2〜
この掲示板は投稿を記録しておくために設置されたものです。Initial_Pの投稿は『交通取締りへ“NO”といえるBBS<別館>』への投稿と同じ内容を同じ時間に送信しています。
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補足しておきましょう
投稿者:
Initial_P
投稿日:2001年 1月26日(金)06時01分37秒
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シートベルト着用義務は『自分の“肉体”を守るための義務』であって、
他人(加害者)がその被害者の義務の怠慢を“自分の過失割合を減らすため
の材料”や“損害額を増加させた被害者の過失”とすることはできません。
※それらを材料として(法廷で)争うことは可能ですが、まず正当性が認められることはないでしょう。
『赤信号を無視するクルマ』や『横断歩道を渡らない歩行者』は事故発生の
要因となり得るため“自分の過失割合を減らすための材料”として認められ
ます。
シートベルト着用義務違反は事故の
原因
(過失割合を決める材料)とは関係
ありません。
『自分の“肉体”を守るための
義務
』を怠った者は事故にあったときに“肉
体”の損傷が大きくなる場合があります。つまり自分自身の“肉体”の損傷
を負うことによって、自己責任で為すべき
義務
を怠った償いをさせられ
るのです。
>しかし負傷(仮に損害額を2000万円)で済んだ所が死なれてしまって(同じく
>4000万円)賠償しろと言われたら、やっぱりそれは筋が通らん・・。
>2000万円のままなら、筋が通りますが。ここの所が「(死んでしまった)ベル
>ト非着用者の負う責任」なのかな。
ねおあふーさんのご発言より抜粋
責任
は
結果
に対して負うべきものです。事故の
原因
と関係のないことを並べ
ることはできません。
> であれば、そりゃあ、負うべきでない責任を負わされちゃ困るよと、然る
>べき手続きで争うに決まってるじゃないですか。まずはきちんと交渉し、交
>渉が決裂したら法廷で。
今井亮一氏のご発言より抜粋
この今井氏のご発言は「‘できないこと’をやるべきだ」としています。
民法709条の判例をよく勉強してください。
こんないい加減なことをご自分の正義を示すために主張するから、私に‘正
義を振りかざしながら平和を望まない武器商人’と言われるのですよ
シートベルト着用義務違反の取締りを
『違反は違反』
とビシバシやることは
全く不条理ですが、その不条理さを私なりに明らかにするために書いています。
出張直前の滑り込みです。
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